行手法と行審法

行政手続法全46条を理解しながら読んだつもりだが、なかなか定着しない。適用除外とか、後出の条文を参照しなければ理解できない記述が少なからずあり、民法と比べて読みにくい。通しで読むことでようやくその記述スタイルを理解することはできた。最小限の編集に留めたのにウェブページの表示が乱れたため、サイトデザインを変更した。こんなことを悠長にやっていていいのか。

行政不服審査法全87条は行政手続法と違う意味で読みにくいが、読みにくさがスタイルとして確立していて、そのスタイルに慣れれば何とか読みこなせると思った。

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