174j 来年4月に実施される韓国国会議員選挙

2020年4月15日に第21代韓国国会議員選挙が実施されます。

海外に滞在または居住する大韓民国の国民も海外で投票することができます。韓国の在外国民が投票できない状態を違憲とする韓国憲法裁判所の判決に基づき2009年に在外選挙制度を導入しました。[日本の在外選挙制度は1998年公布、2000年実施]

韓国の在外選挙は2012年4月の第19代国会議員選挙から実施され、2012年12月の第18代大統領選挙、2016年4月の第20代国会議員選挙、2017年5月の第19代大統領選挙に続き、今回が5回目になります。

大阪総領事館は選挙準備のため多忙をきわめています。

在外国民が選挙する場合、韓国内に住所がある人は国外不在者申告、韓国内に住所がない人は在外選挙人登録を事前に行う必要があります。不在者投票の場合、選挙のたびに申告しなければならず、在外選挙人は一度登録すれば、それ以後投票できるようになります。ただし、2回連続して選挙に投票しなかったときは再登録が必要になります。

11月17日、大阪総領事館1階の夢ギャラリーに選挙窓口を開き、在日コリアンなどを対象に在外選挙申告と登録を受け付けています。来年2月15日で登録を締め切り、投票は投票日前の4月1日-6日に行われます。

登録の申告と登録は窓口やインターネット http://ova.nec.go.kr のほか、電子メールや郵便でも行うことができます。ただし、投票は必ず総領事館に設置された投票所に来ていただきます。大阪総領事館の所管区域(大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)では、大阪総領事館のほか、京都民団や和歌山民団にも投票所を設置する予定です。

窓口が開設された11月17日の午前中、大阪総領事館の在外選挙管理委員会の委員とともに、私も不在者申告を行いました。国会議員選挙の場合、不在者は選挙区投票と政党投票のいずれも行うことができますが、韓国内に住所がない在外国民は政党投票だけとなります。

2012年に実施された第1回在外選挙後の投票行動をみると、時間の経過とともに投票に対する関心が低下し、国会議員選挙より大統領選挙に対する関心が高く熱する傾向にあります。

民主主義は市民の積極的な参加、とりわけ投票行動によって活性化され支えられます。一人でも多くの在外国民による投票参加を望んでやみません。

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