憲法改正について憲法第96条は以下のとおり定めている。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票においてその過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちにこれを公布する。
上の憲法改正のための国民投票制と国民主権・人権保障・平和主義という三つの原則は改正できないのだそうだ。ということは、これら三原則と国民投票制に関わらない内容は変更できるわけだ。
天皇制のもとにおける国民主権、単一民族主義のなかでの人権保障、憲法前文の意義をふまえない平和主義に疑問を抱くことは許されるのだろうか。
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