豊臣秀吉が、農民の反抗を未然に阻止する目的で、刀狩り令の掟書を下したのは、天正十六年(1588)七月八日であった。
中世の農民、ことに上層農民の武器所有は一般的な事で、法的にも禁止されてはいなかった。
掟書は、百姓が刀・弓・槍・鉄砲などの武器を持つのは一揆の原因になるから、これらの武器は全部提出し、農耕に専念せよという内容のもの。
不完全な結果ではあったが、後々の士農分離の大きな要因とはなった。
為政者の性で、いつの世も、一般民衆からの収奪は絶えないようで、今でも、「雑巾を絞る…」が如き様な事が、まかり通っている。
ご自分でも、“結び目”を巡らして、己の声で訴えないと…
何時か、ご自分の首を絞めることになりかねない。

刀狩りという名ではないが、さまざまな形で権力者による国民の無力化が進んでいる、という批判ですね
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